ナカバマン特別コラム


−『中場満の代役・夢たまご知財コラム7』−

文/ナカバマン text= Nakabaman
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 皆さん、こんにちは。

 知財コンサルタントの「夢たまご」です。

 さて、突然ですが、ヘイズ銀座クルゥの皆さんへ質問です。

 あなたは何者ですか?

 あれっ? どこかで聞いたことがあるなぁ?
 と思われた方、前号の中場満のコラムを読まれましたね。

 そうです。 そのコラムから閃いた質問です。

 でも、中場満のコラムと同じような回答はしないでください。

 私がお聞きしたいのは、
 皆さんがビジネス上、初対面の相手に会ったときのことです。

 皆さんは初対面の相手に対して、
 自分は何者であるかをどのように告げていますか?

 たぶん、多くの皆さんは、
 自分の屋号と氏名を名乗っていることと思います。

 一般的にはそれで問題はないのですが、
 皆さんの場合、これだけではちょっと勿体無いです。

 だって、皆さんは「ヘイズ銀座クルゥ」なんですから。

 ヘイズ銀座クルゥであることを考えると、
 これではその価値を全く利用していないことになります

 つまり、皆さんがビジネスで自分が何者であるかを名乗るということは、
 相手に自分を覚えてもらい、ビジネスに繋げたいという目的があるからですよね?

 でも、初めて会った人を一度だけで覚えるなんて、
 そうそうあるものではありません。

 むしろ、ビジネス関係での出会いでは、
 余程、初対面の時に強烈な印象を与えないと、
 すぐに記憶から消し去られてしまうことが多いと思います。

 記憶っていうのは、
 何か印象的なことと結びつけたり、
 インプットとアウトプットを繰り返さないと、 
 なかなか固定化されませんからね。

 と言うことは、
 皆さんは同じ人に何度も会って自分を名乗らないと、
 覚えてもらえない、延いてはビジネスへ繋げられないということになります。

 でも、そういう機会ってなかなかありませんよね?

 ですから、皆さんはヘイズ銀座クルゥであることを効果的に利用するのです。

 では、ヘイズ銀座クルゥであることをどう利用するのか?

 簡単です。

 それは、皆さんがビジネスで自ら何者かを名乗る時、
 単純に「自分の屋号」と「氏名」を名乗るだけではなく、
 ヘイズ銀座に事務所を構えていることを付け加えるのです。

 つまり、
 「自分の所属(ヘイズ銀座)」と「自分の屋号」と「氏名」を名乗るのです。

 そうすることで、
 ヘイズ銀座クルゥの皆さんに「ヘイズ銀座」という共通のキーワードが
 生まれてくるのです。

 しかも、この「ヘイズ銀座」というキーワードには、
 日本で最も有名で、かつ、価値の高い『銀座』という名前が埋め込まれています。

 この『銀座』の価値をビジネスに使わない手はありません。

 ゆえに、皆さんは「ヘイズ銀座」という共通のキーワードを、
 インターネットで検索するときの「タグ」と同じ機能を発揮するように用いるのです。

 そうすると、どうなるのか?

 例えば、ビジネスの世界で皆さんを探し出す場合、
 今まであれば、検索キーワードとして皆さんの屋号や氏名を特定しないと、
 皆さんを探し出すことができません。

 ところが、
 「ヘイズ銀座」というキーワードが特定されれば、
 皆さんを探し出すことが今まで以上に容易になるのです。

 もう少し詳しく説明しましょう。

 今までように自分の屋号と氏名を名乗るだけでは、
 1日1人に告げたとして、
 1年で365人にしか、皆さんを探し出すためのキーワードを
 伝えることができません。

 でも、皆さんが、
 自分の所属と自分の屋号と氏名を名乗った場合はどうでしょう?

 ヘイズ銀座クルゥが10人だとすると、
 1日1人に10人が告げたとして、
 皆さんを探し出すための「ヘイズ銀座」というキーワードを、
 1年で365人×10人=3,650人に伝えることができるのです。

 同様に、ヘイズ銀座クルゥが50人だとすると、
 「ヘイズ銀座」というキーワードを、
 1年で365人×50人=18,250人に伝えることができるのです。

 すごい人数ですね・・・

 しかも、皆さんが初めて会う相手が、
 以前皆さん以外のヘイズ銀座クルゥと出会っていた場合、
 皆さんが名乗ることの効果は一層高まります。

 つまり、
 その相手には既に「ヘイズ銀座」というキーワードがインプットされている。

 ということは、
 皆さんが自分の所属と自分の屋号と氏名を名乗ることで、
 「ヘイズ銀座」というキーワードが再度インプットされると同時に、
 この「ヘイズ銀座」をトリガとして、
 以前出会っていたヘイズ銀座クルゥの情報がアウトプットされることになります。

 そして、
 「ヘイズ銀座」と「他のヘイズ銀座クルゥの情報」と「皆さんの情報」とが、
 互いに関連付けられて、相手の記憶に固定化されることになります。

 さらに、
 多くのヘイズ銀座クルゥがホームページを開設し、又はブログを行っていれば、
 「ヘイズ銀座」というキーワードから、
 さらに他の多くのヘイズ銀座クルゥの情報をビジネス相手に伝えることもできます。

 したがって、
 皆さんは自分の所属と自分の屋号と氏名を名乗ることで、
 自ら自分のビジネスに貢献しつつ、
 他のヘイズ銀座クルゥのビジネスに貢献していることにもなるのです。

 ということは逆に、皆さんも、
 他のヘイズ銀座クルゥによってビジネスに貢献されていることになるのです。

 その結果、
 たった一人もしくは数人で行っている皆さんのビジネスが、
 何十人ものスタッフを抱えているのと等しい成果を生み出すことにもなります。

 どうです? とっても簡単でしょ。

 ヘイズ銀座クルゥであるということは、
 皆さんは縁あってヘイズ銀座によって繋がっているのですから・・・

 その価値を有効に使いましょう。

 経費は0円です。

 是非、実践してみてください。

 何もしなければ何も変わりませんが、
 ちょっと行動することで何かが変わります。

 そして、その変化を捉えて、
 さらに行動することが大事なのではないでしょうか。

 それでは、もう一度皆さんにお聞きします。

 あなたは何者ですか?


(実践知的財産コンサルタント 夢たまご)






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覆面ライター中場満(ちゅうば・みつる)こと 中林猛季プロフィール

・知財コンサルティングのエキスパート。Heizにはナカバマンがついている!

「自分のビジネスの価値は何?その価値はいくら?価値が見えるから、適正な値付けが出来る。

あとはその価値をお客様に見せるだけ・・・だから、理由のない値引き競争や値下げ競争には巻き込まれないでください。」


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■バックナンバー

ナカバマンコラム「知財って何だ!?」

 

2010

 特別寄稿

 夢たまご知財コラム(号外)

 夢たまご知財コラム2

 夢たまご知財コラム3

 夢たまご知財コラム4

 夢たまご知財コラム5

 

2011

 夢たまご知財コラム6

 


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ナカバマン特別コラム


−『特別寄稿』−

文/ナカバマン text= Nakabaman
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皆さん、こんにちは。

久々の登場、ナカバマンです。

痴観妄想コラム筆者の中場満氏がご多忙につき、
困ったときのナカバマン頼み、ということで急きょ依頼がありました。

ところで、
随分とご無沙汰しておりますが、皆さんはナカバマンのこと覚えていますか?

・・・・・

えっ、忘れちゃったの???

ちょっと寂しい気がしますが、
ナカバマンのことは忘れても、「価値」の探究は忘れないでください。

ナカバマンは、皆さんの価値は見続けています。

さて、気を取り直して始めましょう。

今回は、「1月28日付のHeiz銀座チェアマンのメール」に隠された
価値の話です。
当然、皆さんご覧になりましたよね?

では、皆さんはこのチェアマンメールからどんな価値を見出しましたか?

以下に、ナカバマンメガネで見えた価値の部分を抜粋いたします。

>現在、「新価値」のキーワードで
>Yahooで約119,000件の1位
>Googleで9,150,000の1位
>共に第1位のBe☆See新価値流行通信です。

どうです? 皆さんが見えた価値の部分も同じでしたか?

では、ナカバマンメガネでの解説です。

いったいこの何気ない文章のどこに価値が隠れているのか。

それは、Yahoo検索で1位、Google検索で1位という
「1位」の部分にあります。

巷では、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで上位に表示されように、
SEO対策と称して、キーワードを選定したり、タグを使い分けたりと、
色々と苦慮されていますよね。

そんな中、自分の身近に検索エンジンで「1位」なれるサイトがあるなんて
ラッキーだと思いませんか?

しかも、Heizクルゥの皆さんは何にもしないで、
この検索「1位」のサイトに参加ができるのですから、と〜っても恵まれています。

つまり、Heizクルゥの皆さんにとっては、
検索「1位」サイトの「新価値流行通信BE☆SEE」に参加(寄稿)することで、
自分のHP(ホームページ)やブログへのアクセスアップ(集客)へ繋がる
足掛かりができるということです。

いわば、多くの企業が対価を支払って他人のサイトに広告を載せてもらっている
価値と等しいものといえます。

これは、Heizクルゥの皆さんに与えられた特権ですよ。

そう考えると、経営者としてこの特権を使わない手はない。

「新価値流行通信BE☆SEE」に参加しないなんて、
まさに宝の持ち腐れといえます。

どうですか?

皆さんの見た価値と、ナカバマンの見た価値とは同じでしたか?

このように巷の情報の中には、
自分のビジネスに利用できる価値が隠された何気ない文章や記事が
沢山あります。

是非、自分の目で探してみてください。

あっ、そうそう。

呉々も大手の企業やマスコミの企み情報に乗せられないように
十二分に気を付けてくださいね。

大事なのは、「自分の目」で価値の本質を見極め、判断することです。

では。

(経営者の知財参謀 ナカバマン)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナカバマン特別コラム


−『夢たまご知財コラム(号外)』−

文/ナカバマン text= Nakabaman
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 皆さん、こんにちは。

 知財コンサルタントの「夢たまご」です。

 先日、特許庁において、山口市が出願した同市出身の詩人「中原中也」の名前の商標登録を認めない一方、東京都内の会社(宮城県の会社が出願し、これを譲り受けたもの)が所有する幕末の志士「吉田松陰」や「高杉晋作」、「桂小五郎」の名前の商標登録を取り消すことの決定がありました。

 これは、縁のない企業から商標登録の出願が相次ぎ、出身地などとトラブルが生じたことから、昨年十月に特許庁は審査基準を策定し、公共の利益を損なう虞がある場合や、利益を独占する意図に基づく場合には、歴史上の人物の名前に関して登録を認めないことを明文化したことによるものです。

 その影響でしょうか、福島県須賀川市の食品卸・販売会社では、商標登録出願をしていた、早稲田大の創設者「大隈重信」の名前の出願取下げを決めたとのこと。

 考えてみれば、歴史上の人物に限らず、特定の人物と縁もゆかりもない者が出願した人物の名前の商標登録を認めるなんて、最初からおかしいですよね。

 そういえば、かなり以前のことですが、タレントの「神田うの」さんの名前が、本人が知らない間に第三者によってすでに商標登録されている可能性がある、といった報道がありました。

 知的財産の専門家であれば、著名な人物の氏名を商標登録するときは本人の承諾が必要なので、本人が知らないで商標登録されてしまうようなことはありえない、何かの間違えでは?とすぐに気が付きます。

 ところが、一般の人が同じような事態に遭遇した場合、専門家に意見を求めず、そのまま諦めてしまうことが多々あります。 しかも、根本的に自分の名前を含めて、人物の名前は商標登録することが出来ないと思っている方が非常に多いようです。勿論、会社の名前である商号も、商標登録することが出来ます。

 ただ、どんな名前でも商標登録することが出来るのではなく、ちゃんと登録要件というものが有るので、誤解の無いようにしてください。

 また、このような名前の商標登録で気に掛かることとして、二〇〇六年五月一日に施行された商法の改正(所謂、新会社法)によって、経営者の皆さんが、「商号」の価値をどのように捉えているか?社名を護る手立てをちゃんと講じているか?ということがあります。

 つまり、新会社法の施行前は、同一行政区画内で同じ名前の会社は、目的が違う場合を除いて、設立や転入することができませんでした。 しかし、新会社法の施行後の現在では、全く同じ住所でなければ、同じ会社名でも登記が可能となります。

 したがって、今まで商法によって護られていた商号の区画範囲が一気に狭められ、極端なことをいえば、皆さんの会社の隣に、同じ商号の同業種の会社が設立登記される事態が起こる可能性も十分にあり得ることになります。

 そうなると、お客様が来るにしても、郵便物等が配送されるにしても、非常に紛らわしく、互いに誤認混同を起こし易い状況に陥ってしまいます。 まして自分の名前や社名であっても第三者が商標権を取得していると、その使用(表示)形態に制限が加わってしまい、場合によっては商標権侵害といった事態も生じかねませんので、非常に危険な状況にあるものといえます。

 このような場合、対抗手段の一つとして不正競争防止法が考えられますが、不競法による保護の適用を得るためには、周知性や著名性が必要となり、なかなか難しいので、不競法だけに頼るのはやはり危険でるといえます。

 そこで、容易に考えられる簡単な事前対応手段として、商標登録による名前の保護があります。商標の場合、登録されれば権利範囲が日本全国に及びますし、保護期間も十年間あります。 しかも、権利満了の際に、更新登録を行なうことで、半永久的に保護期間を延長することが可能です。

 社名って会社の顔ですので、是非、これを機会に社名の価値を護る手立てを講じてみては如何でしょうか。

(実践知的財産コンサルタント 夢たまご)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナカバマン特別コラム


−『中場満の代役・夢たまご知財コラム2』−

文/ナカバマン text= Nakabaman
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 皆さん、こんにちは。

 知財コンサルタントの「夢たまご」です。

 先日、埼玉県警が2010年度採用試験のポスターやチラシに使った「守りたい『ひと』がいる。」
 のフレーズが、陸上自衛隊が所有する商標権(権利者は、防衛庁陸上幕僚長)を侵害している恐れがあるとして、
 同県警は、ポスターなど計2万枚の回収を始めた、との報道がありました。

 問題となった商標は、2000年に創設50年を記念して陸自が作ったキャッチコピーの「守りたい人がいる」であり、
 2001年7月13日付で、商標登録第4489386号として商標登録されています。

 さて、ここで疑問に思うことが二つあります。
 まず、一つ目は、陸自がキャッチコピーとして作った「守りたい人がいる」なるフレーズは、
 商標と成り得るものであるのか?
 また、陸自としてこのキャッチコピーを商標登録する意味があったのか?ということです。

 その理由として、我が国の商標法では、その登録の要件として第3条第6号において、
 需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は、
 登録を受けることができない、と規定しております。

 これは、商標が有する本質的な機能として、
 自他商品・サービス識別機能(自らの商品等と他者の商品等とを区別し得る目印と成り得るものか)があり、
 この機能を有しないものは保護価値がないということによるものです。
 しかも、特許庁の審査基準において、標語(例えば、キャッチフレーズ)は、
 原則として、本号の規定に該当するものとするとしております。

 つまり、商標登録は、どのような商標(文字・図形・記号等)を、
 どんな商品又はサービスについて独占的に使用したいのか、
 「商標」と「商品・サービス」とがセットになって認められているものです。

 そうすると、陸自は、第9類の録画済みのビデオディスク及びビデオテープ等、
 第十四類の貴金属製き章・バッジ、 第16類のパンフレット,手帳,ステッカー,ラベル(布製のものを除く。)、
 第26類の衣服用き章・バッジ(貴金属製のものを除く。)、
 第35類の広告、第36類の前払式証票の発行、
 第42類の陸上自衛隊に関する印刷物に掲載された記事情報の提供、
 等を商標区分及び指定商品等として商標登録しておりますが、「守りたい人がいる」印で事業を行い、
 自らの商品やサービスを他者の商品やサービスと区別しようとすることを意図していたのか?といった疑問も生じます。

 これはあくまでも憶測なのですが、たぶん、陸自側は商標登録の意味をきちんと理解せず、
 商品やサービスは関係なしに、単純に「守りたい人がいる」なるフレーズを自分たちが問題なく使用できれば良い、
 といった程度の意図で商標登録出願を行ったように思われます。
 出願の際に、十分な説明を受けていなかったのかも知れません。

 そして、二つ目は、製作費として600万円もかけたポスターやチラシの回収を埼玉県警が始めたとのことですが、
 専門家の意見を聞いたのか?ということです。
 すなわち、警察として法令順守を徹底することは良いのですが、
 埼玉県警がポスターやチラシに使った「守りたい『ひと』がいる。」なるフレーズは、
 商標としての使用になるのか?といった疑問も生じます。

 ポスター等の制作費や回収費は税金なのですから、
 その点について十分に事実関係を確認する必要があったのではないでしょうか。

(実践知的財産コンサルタント 夢たまご)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナカバマン特別コラム


−『中場満の代役・夢たまご知財コラム3』−

文/ナカバマン text= Nakabaman
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 皆さん、こんにちは。

 知財コンサルタントの「夢たまご」です。

 さて、突然ですが、毎年7月1日が「弁理士の日」だってご存知でしたか?

 これは、1899年(明治32年)のこの日に、現在の「弁理士法」の前身にあたる
 「特許代理業者登録規則」が施行されたことにちなみ、日本弁理士会によって平成9年に定められたものです。

 したがって、弁理士制度が制定されて、今年でちょうど111年になります。

 日本弁理士会のHPによれば、この弁理士制度のはじまりは次のとおりとのこと。

『明治23年に特許局事務官が「東京特許代言社」を神田と築地に開設、これが弁理士の仕事のはじまりといわれています。

 明治32年(1899年)、不平等条約改正とひきかえに、外国人にも特許出願を認めた特許法が施行され、
 同年パリ条約にも加盟しました。

 このとき、「特許代理業者登録規則」が発布され、年末まで138名が代理業者として登録されました。
 それまではだれでも特許申請の代理人になれ、技術に関する専門知識や法律知識のない人たちが、
 願書の作成から明細書の内容の作り方まで引き受けていたものですから、内容的にあやしいものもあり、
 出願数の増加とともに出願代理人制度の必要性が強まっていきました。

 しかし、特許法はできたものの、日本の特許が独占されてしまうことをおそれて、
 明治政府は外国人に特許を与えることを嫌いました。

 結局厳しく審査をすることで、外国人に特許を与えないようにしましたが、
 これは日本人の出願に対しても門戸を狭めることとなり、
 もともと技術水準の低い日本人の特許出願をほとんど拒否するようになってしまいました。

 この事態を産業政策上得策ではないとみた政府は、明治38年(1905年)にドイツの実用新案制度を取り入れて、
 現在の制度の基礎ができました。』
(以上「日本弁理士会」HPより)
 そこで、弁理士会では、例年とおり今年も「弁理士の日」を記念して、
 特許・実用新案・意匠・商標の産業財産権についての出願や手続、
 その他知的財産に関する様々な相談を全国で一斉に無料で行います。

 今年の日程は、6月26日(土) 午前10時から午後4時までです。

 申し込みは不要です。

 皆さん、是非この機会に、日頃気になっている知財についてご相談してみては如何ですか?
 (なお、相談会場は、最後に記載します)

 ところで、「弁理士」は、かつては「辨理士」と書いていました。

 この「辨」という字の意味は「わきまえ知る」であり、「理」という字の意味は「筋道」・「物事の道理」であるとのこと。

 したがって、弁理士とは、筋道あるいは物事の道理をわきまえ知る者という意味になるようです。

 また、弁理士の徽章(バッジ)は、菊の中央に桐をあしらったデザインとなっています。

 これは、菊は正義を、桐は国家の繁栄を表すものといわれています。

 ちなみに、先程の相談会場ですが、以下の一覧表のとおりです。


(実践知的財産コンサルタント 夢たまご)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナカバマン特別コラム


−『中場満の代役・夢たまご知財コラム4』−

文/ナカバマン text= Nakabaman
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 皆さん、こんにちは。

 知財コンサルタントの「夢たまご」です。

 さて、今回は私の誕生月の七月ですので、特別に二つお話をしたいと思います。

 まず、一つ目は、『7月7日』のお話です。

 皆さんご存知の通り、7月7日は五節句の一つ「七夕」でしたね。

 ですが、最近ではこの日を「サマーバレンタインデー」と名づけて、商機にする動きが広まっているってご存知でしたか?

 つまり、古くからの伝説で、七夕の日は「織姫」と「彦星」が年に一回会うことが許される日であると言い伝えられています。

 そこで、この一年に一度会う夏の愛の日であることに便乗し、サマーバレンタイン実行委員会なる団体(実態は不明)が、冬に比べてお菓子にちなんだ記念日が少ない真夏のイベントとして、1986年に「サマーバレンタインデー」なる日を制定しました。

 しかも、1958年にバレンタインデーを提案したメリーチョコレートカムパニーでは、創業60年の今年、7月7日を「メリーのサマーバレンタインデー」として日本記念日協会に申請し、3月に登録されています。

 また、7月7日は、七夕の日に素麺を天の川にみたてて食べる風習があったことから、全国乾麺協同組合連合会が1982年に制定した「乾麺デー」でもあるとのこと。

 ちなみに、「バレンタインデー」繋がりでご紹介いたしますと、9月14日は、日本ボディファッション協会が1991年に制定した「メンズバレンタインデー」といって、男性から女性に下着を送って愛を告白する日であるとのこと。

 さらに、「バレンタインデー」と「9月14日」繋がりでご紹介いたしますと、3月14日のホワイト・デーから半年後のこの日は、「セプテンバーバレンタイン」といって、紫色の物を身につけ、指には白いマニキュアを塗り、緑色のインクで書いたサヨナラの手紙を手渡しするといったルールで、今度は女性から別れ話を切り出しても良い日とされているとのこと。

 世の中、いろいろな記念日があるんですね。

 皆さん知っていましたか?

 引き続き、二つ目は、『パチンコ機の最初の発明』のお話です。

 先日、名古屋市のパチンコ店運営会社・正村商会が、約11億6400万円の負債を抱えて自己破産といった報道がありました。

 この正村商会は、現在のパチンコ機の基礎をつくったとされる故正村竹一氏が1941年に創業したものです。

 創業者の正村竹一氏は、それまで盤面にクギが均等に並んでいるバラ釘だけだったパチンコ台を改良し、「正村ゲージ」というくぎの配列法を考案しました。

 この正村ゲージとは、盤面の上部に四本のクギを並べた「天クギ」や、八の字にクギを並べて入賞口に玉を誘導する「はかま」などアイデアを盛り込むことで、パチンコ玉が予想外の動きをするというものです。

 しかも、玉を受けて回転する「風車」や、いわゆる「チン・ジャラ」と呼ばれる賞球のベルを導入したのも、この正村竹一氏とのこと。

 そして、同業他社や遊技機メーカーも相次いで正村式のパチンコ台を製造し、パチンコの娯楽性を高めました。

 現在のパチンコ機にも、この正村ゲージのアイデアが生かされているということです。

 ところが、この正村ゲージによってパチンコ人気に火がついたものの、正村竹一氏はこの正村ゲージの特許を申請していませんでした。

 そのため、他業者が無償で模倣するのを容認し、本来は得られたであろう巨額の富は得られていません。

 現在のビジネスの常識から考えると、なぜ、特許を申請しなかったのか分かりません。

 も
しかしたら、身近にアドバイスをする人が居ずに、特許を得ることの価値に気付かずにいたのかも知れません。

 それとも、昔の経営者の気質を考えると、パチンコ業界全体の利益になることの一人占めを「非」とし、敢えてわざと特許権という独占的排他権を得るための申請をしなかったのかも知れません。

 ですが何れにしても、もし、正村竹一氏が特許を取得していれば、その後の正村商会のビジネスはどのように展開されていたでしょうか。

 今のパチンコ業界の隆盛をみると、実践知財コンサルタントとしてはとても気になるところです。

(実践知的財産コンサルタント 夢たまご)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナカバマン特別コラム


−『中場満の代役・夢たまご知財コラム5』−

文/ナカバマン text= Nakabaman
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皆さん、こんにちは。

知財コンサルタントの「夢たまご」です。
ご無沙汰です。

いやぁ〜、年末ですねぇ〜〜〜。

毎年のことながら、
今年も「あっ!」という間に終えてしまいそうです。

この時期になると、
何故だか今年一年を振り返り、年の初めのことを思い起こします。

そういえば、今年は、
皆さんが今読まれている、この新価値流行通信「BE☆SEEe」で、
中場満の痴観妄想コラム『庚寅の龍の繋がり』を読んだなぁ〜。

皆さんは、読まれましたか?

読まれた方、
皆さんは、誰と繋がっていることを確信いたしましたか?

きっと多くの方と繋がっていたことと思います。

そういう新価値流行通信「BE☆SEEe」を介しても、
多くの人と繋がっているんですよね。

その一つとして、
この新価値流行通信「BE☆SEEe」を発行する
シェアオフィス「Heiz 銀座」のチェアマン(H氏)とも、
Heiz 銀座の会員の皆さんは確実に繋がっています。

その繋がりの証の一つとして、
Heiz 銀座の会員メールがあります。

今年も会員メールにおいて、
数多くの繋がりメッセージがありました。

その中で、先日、たいへん興味深いメッセージがありました。

そのメッセージとは、
Heiz 銀座の会員であるYさんと、D氏に対して、
商標登録を勧めるものです。

えっ? 商標登録が何故?
どうして繋がっているの?
誰と誰が繋がっているの?
と、お思いの方も多いと思います。

それでは、皆さんは、
なぜチェアマンが、お二人に商標登録を勧めたのか分かりますか?

ここで一つ、注意です。

Heiz 銀座のチェアマンは、とっても変わり者です。

変わり者といっても、『変態』ではありません。(たぶん・・・)

このチェアマンは、
基本、抽象しか語りません。

ですから、
このメッセージをそのまま短絡的に捉えてしまっては、
チェアマンの真のメッセージを受け取ることはできません。

つまり、
チェアマンとは繋がらない、繋がれない、
ということです。

もし、チェアマンのメッセージに素直にしたがって、
「そうだね、そろそろ商標登録しなきゃ・・・」なんて考えていたのなら、
折角、Heiz 銀座で一人前の経営者を目指しているのに、
巷に数多いる名前だけの一人前とは言えない「単なる経営者」の一人に
なってしまいます。

「なぜ?」って・・・

では、一つ質問です。

商標登録で、一体、何を登録するのですか?

えっ、商標登録って「商標」を登録することじゃないの???

それはそうなのですが、
そんなことチェアマンが勧めるはずがありません。

「じゃあ、何???」の状態の皆さん、
その「???」を明確にすることが大事なんです。

つまり、一体何を登録するのか明らかにすることが、
チェアマンの隠された意図であると感じます。

このようにチェアマンの抽象メッセージには「裏」があるのです。

さて、チェアマンのメッセージに裏があることが分かったところで、
その隠された意図を理解するために、
まず、「商標」とは何か? について簡単に解説いたします。

この商標とは何かが分からないと、
商標登録のメリットを十分に享受することはできませんからね。

商標とは、
自分の商品や役務(サービス)と、他人の商品や役務(サービス)とを
識別(区別)するために用いる標識(標章)のことです。

また、商標は、文字や図形、記号、これらの組み合わせ、
又はこれらと色彩との組み合わせを言います。

そして、平成9年4月から、
立体的形状からなる商標(立体商標)も認められています。

立体商標の登録例としては、
不二家のペコちゃん人形やポコちゃん人形、
ケンタッキー・フライド・チキンのカーネル・サンダース立像、
コカ・コーラの瓶、ヤクルトの容器、などがあります。

このような商標の登録は、
文字や図形等そのものを独占するものではなく、
商標が示している背後の営業上の信用を保護・育成することを
目的とするものなんです。

ゆえに、商標の登録を得た場合、
何でもかんでもその文字や図形等に独占権が及ぶのではなく、
登録が認められた商品または役務(サービス)に関してのみ、
独占権が認められるのです。

具体的には、
飲食物の提供を指定役務として、「ヘイズ」なる商標の登録を得た場合、
他人がおもちゃに「ヘイズ」なる商標を使用していても権利は及びません。

逆に、既に飲食物の提供を指定役務として、
「ヘイズ」なる商標の登録があるにもかかわらず、
自分が考えたネーミングだからといって、
たとえば卵料理専門店に「ヘイズ」なる店名を付け、
看板を掲げて営業することも出来ません。

このように商標の登録は、
商品又は役務と、標章とが結びついて存在するものなのです。

したがって、商標登録出願を行うには、
どんな商品又は役務について、どんな標章を、
独占的に使用することを望むのかを決めることが重要なのです。

これが、「一体何を登録するのか明らかにする」ことなんです。

どうです?
チェアマンのメッセージの意図がお分かりになりましたか?

チェアマンは、
商標登録出願を行う過程を通して、
皆さんの信じている価値が正しいのかどうかを明らかにし、
その上で、皆さんのビジネスの真の価値を明確にすること、
を望んでいるのですねぇ。

そして、
この価値が明確になれば、自ずとビジネス「芯」ができます。

そうすれば、
無駄なくビジネスをさらに大きくする、
新しい価値を次々と創造することができるのです。

つまり、
「信(じる)価値」から、「真(の)価値」を明らかにし、「芯(となる)価値」を作り、
単なる負荷価値ではない、「新(しい)価値」をさらに創り上げるのです。

そして、この新しい「価値」を「稼知」へと変えるのです。

正に、これこそが、
Heiz 銀座が目指す「しんかち」なんですね。

このような「しんかち」は、
皆さん自身から生まれた固有の価値ですので、
簡単に真似されたり、低下したりすることはありません。

勿論、ぶれることも決してありません。

そして、明確になった価値を護るか護らないか、
護るのならどのような手段で護るかは、
その次に考えれば良いのです。

だから、
短絡的に商標登録をお考えにならないようにして下さい。

単なる商標登録なんて、
無駄とは言いませんが、効果的ではない感じがします。

Heiz銀座の会員の皆さん、お分かりになりましたか。

これからはチェアマンのメッセージを額面通りに捉えないで下さい。

皆さんが素直なのは良いのですが、
チェアマンは「変態」であるということ、
じゃなかった、チェアマンは「抽象しか語らない変わり者」であること
を忘れないでくださいね。

そうじゃないと、
ビジネスに磨きをかける折角の機会を逃してしまうことになり、
勿体無いですよ。

Heiz銀座の会員となったということは、
皆さんとチェアマンは、確実に繋がっていることなのですから・・・。

あっ、そうそう、
一つ大事なことを言い忘れていました。
v 商標登録出願の手続は、
専門家である弁理士にお願いすれば、
皆さんが煩わしい手間を負うことなく簡単に行ってもらえます。

勿論、
多少手間は掛りますが、皆さんがご自分で行っても構いません。

ただ、単なる形だけで、
ビジネスに磨きをかけるために、
皆さんのビジネスの価値が明確になるかどうかは・・・

それじゃあ、どうしらた良いのか?

ビジネスに磨きをかけるために、
皆さんのビジネスの価値を明確にするには?

商標登録出願の手続は?

そう、賢い皆さんはもうお分かりですよね。v
では、またお会いしましょう。

(実践知的財産コンサルタント 夢たまご)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナカバマン特別コラム


−『中場満の代役・夢たまご知財コラム6』−

文/ナカバマン text= Nakabaman
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 皆さん、こんにちは。

 知財コンサルタントの「夢たまご」です。

 さて、今回は昨年のクリスマス・イヴに発表された、特許庁からのお知らせについてお
話をしたいと思います。

 特許庁では、景気の急速な悪化を受けた緊急的な措置として、平成21年4月1日から
二年間の予定で審査請求料の納付繰延制度を実施しておりましたが、このたび、この制度
の実施期間が一年間延長されるとのお知らせがありました。

 したがって、審査請求料の納付繰延制度の新たな実施期間は、平成24年3月31日迄
となります。

 この制度については既にご存知の方も多いことと思いますが、利用の仕方によっては皆
様にメリットがあるものと思いますので、ここで少しご説明させていただきます。

 審査請求料の納付繰延制度とは、特許出願の審査請求と同時に納付することとされてい
る審査請求料について、審査請求から一年間、納付を繰り延べることが出来るようにした
ものです。

 つまり、我が国の特許法では、出願しただけでは権利を得るための審査は行われません。

 ゆえに、権利化を望む場合には、出願の日から三年以内(出願と同時でも可)に出願審査
請求の手続を別途行わなければなりません。

 この出願審査請求の手続を怠ってしまうと、権利化は諦めたものと見做され、特許出願
は取り下げたもの(いわゆる、みなし取下処分)とされてしまいます。

 したがって、平成24年3月31日までに出願審査請求の手続を行わなければならない
特許出願において、審査請求を行うべきか否かでお悩みの方は、摂り合えずこの制度を利
用して審査請求料の納付繰延をしておけば、特許出願が取り下げたものと見做されること
なく、審査請求の期間が実質的に一年間延長された利益を享受できることになります。

 なお、繰延期間中に出願取下書や出願放棄書を提出した場合、納付繰延の扱いが解除さ
れることは勿論ですが、手続補正書や出願人名義変更届、早期審査に関する事情説明書と
いった書類を提出した場合にも納付繰延の扱いが解除され、速やかに審査請求料の納付が
必要となりますのでご注意下さい。

(実践知的財産コンサルタント 夢たまご)